ソゴウ ハヤト
SOGO Hayato 十河 隼人 所属 広島修道大学 法学部 職種 助教 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2025/01 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読有り |
標題 | 早すぎた構成要件実現と共謀共同正犯の故意(1) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 早稻田法學 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 100(1),45-86頁 |
頁数 | 42 |
概要 | 早すぎた構成要件実現に関するリーディング・ケースであるクロロホルム事件の最高裁決定(最決平成16年3月22日刑集58巻3号187頁)は、共謀共同正犯の成立が認められた事例でもある。しかし、従来、早すぎた構成要件実現と、共謀共同正犯の故意の成否との関係性は、ほとんど検討されてこなかった。本稿は、この問題に着眼し、早すぎた構成要件実現に関する、共謀共同正犯の事例においても妥当な帰結を導出できる理論構成を特定することを目的として、早すぎた構成要件実現の事例を故意の意的要素の問題と捉える有力説(意的要素構成)と、実行行為を犯行計画の進捗に伴う行為不法により定義し、早すぎた構成要件実現をその実行行為の有無の問題と捉える近時の有力説(進捗度構成)とを検討し、そのいずれも共謀共同正犯の故意との関係で問題を生じさせることから、クロロホルム事件のような事例においても故意既遂犯の成立を肯定するためには、実行行為を危険性・密接性の観点から定義する通説に立つほかにないことを主張する。 |