マツモト ナツキ
MATSUMOTO Natsuki 松本 奈津希 所属 広島修道大学 法学部 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2021/11 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読有り |
招待 | 招待あり |
標題 | 「平等原則と租税立法者の形成・類型化余地──初期職業教育訓練費(Erstausbildungskosten)決定」 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 自治研究 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 97(11),154-160頁 |
概要 | 本稿では、租税立法者の有する裁量について解明するために、2019年11月19日連邦憲法裁判所第二法廷決定(BVerfGE 152, 274, Beschluss v. 19. 11. 2019)を素材として検討を行った。その結果、租税立法者には形成の余地のみならず、個別事情を考慮せずに類型的に立法を行う裁量も認められていることが判明した。また、広範な立法裁量に対する審査枠組みとしては一般的平等原則が用いられているが、学説の検討を通じて、応能負担原則はもとより、むしろ人的純額主義や最低生活費非課税の観点からの検討が必要であることを明らかにした。 |