柳迫 周平 所属 広島修道大学 法学部 職種 助教 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/09 |
形態種別 | その他の研究業績 |
標題 | 事実上の離婚状態にある場合には民法上の配偶者が中小企業退職金共済法等における「配偶者」には当たらないとした事例-最判令和3年3月25日民集75巻3号913頁 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 修道法学 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 45(1),145-161頁 |
頁数 | 17 |
著者・共著者 | 柳迫周平 |
概要 | 中退共法等では死亡退職金等についてその第1順位受給権者を「配偶者」として規定しているが、たとえ民法上の配偶者であっても事実上の離婚状態にあった場合には受給権者としての「配偶者」には該当しないと判断した最高裁判例について、①死亡退職金の法的性質と遺産該当性、②受給権者としての「配偶者」の解釈について、③事実上の離婚状態の有無を判断する上での考慮要素という3つの観点から分析を加えた。 |