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ソゴウ ハヤト
SOGO Hayato 十河 隼人 所属 広島修道大学 法学部 職種 准教授 |
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| 発表年月日 | 2025/11/08 |
| 発表テーマ | 作為義務発生根拠としての危険創出について |
| 会議名 | 現行刑事法研究会 |
| 学会区分 | 国内的な研究会・シンポジウム等 |
| 発表形式 | 口頭(一般) |
| 単独共同区分 | 単独 |
| 開催地名 | 早稲田大学 |
| 発表者・共同発表者 | 十河隼人 |
| 概要 | 研究報告として、不作為犯における作為義務の発生根拠としての「危険創出」を、実質説ではなく形式説の立場から再構成することを目的に、①作為犯と不作為犯は、結果回避可能性と危険の現実化という点で実質的に同一であり、作為義務は実質的不法要素ではなく、形式的構成要件要素であると位置づけられることを論じつつ、②自由主義の最小限の内容からの例外として、危険源保有者・危険創出者に危険源管理・危険除去義務を課すことが正当化されることを主張し、さらに試論として、③作為義務の有無は「法秩序が当該不作為に及ぶ自由を承認しているか」という体系的解釈によって判断されるという、新たな形式説に基づく作為義務論の枠組みを提示した。 |