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ソゴウ ハヤト
SOGO Hayato 十河 隼人 所属 広島修道大学 法学部 職種 准教授 |
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| 発表年月日 | 2025/12/06 |
| 発表テーマ | 〔監督付釈放と応報〕 Esteras v. United States, 606 U.S. 185, 145 S. Ct. 2031 (2025) ――監督付釈放の取消しの判断に際し、元々の罪に対する応報の観点を考慮してはならないとした事例 |
| 会議名 | 日米法学会判例研究会 |
| 学会区分 | 国内的な研究会・シンポジウム等 |
| 発表形式 | 口頭(一般) |
| 単独共同区分 | 単独 |
| 招待講演 | 招待講演 |
| 発表者・共同発表者 | 十河隼人 |
| 概要 | 監督付釈放の取消判断において応報の観点(18 U.S.C. §3553(a)(2)(A))を考慮できない旨を判示した合衆国連邦最高裁判例Esteras v. United States, 606 U.S. 185, 145 S. Ct. 2031 (2025)の判例評釈であり、その法廷意見の示した諸々の理由づけを整理した上で、反対意見の主張を踏まえてもなお、関連条文の文言と構造に照らすと法廷意見の解釈の方がより自然であること、および1984年量刑改革法に関する上院報告書を参照しても監督付釈放制度と応報的考慮が切り離されていること、および反対意見の主張は、1984年法の根本的趣旨である定期量刑の理念からも逸脱する疑いがあることから、法廷意見の立場を支持した。 |